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婚前契約って何?目的・記載内容から法的効力まで詳しく解説します!

「婚前契約」という言葉、最近ときどき聞くようになったという人も増えたのではないでしょうか。
どんなものか興味があるけれど、内容がよく分からない…と思っている人も多いかもしれません。
そもそも、「結婚」に「契約」を持ち込むことが、日本人にはなじまないと感じる人もいるでしょう。

今回は「婚前契約とはなにか」から、どんなことを決めるのか、法的な効力はあるのかなどについて説明していきます。
テンプレートについてもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてくださいね。

目次

婚前契約ってどういうもの?

まず、婚前契約についての基本的な事柄についてご説明します。

婚前契約とは

婚前契約とは、結婚前(日本では入籍する前)に2人の間で交わす取り決めです。
英語ではPrenuptial AgreementやPrenuptial Agreementといい、単純にプレナップとも呼ばれています。
アメリカでプレナップが習慣的に使われているのは契約というものになじみが深いという点もありますが、夫婦の財産に関する取り決めに重点が置かれていることにも関係があると思われます。

内容は何を記載しても構わないですが、多くは「これから円満な結婚生活を送っていくための様々なこと」をまとめたものと考えればいいでしょう。家事や育児・親戚や友人との付き合いなどについて記載されることが多いのが特徴です。

婚前契約を結ぶメリット

先ほどもお話ししたように、婚前契約は相手を縛るためではなく、お互いに協力して結婚生活を送るために作成するものです。ですので、以下のようなメリットが期待できます。

  • お互いの結婚の意思を確認し合う
  • 結婚する時に約束した内容をきちんと守ってもらうことができる
  • 結婚前・結婚後の財産について、明確にすることができる

夫婦の財産については民法に記載があり、ほとんどそのまま運用されているのであまり気にする人が少ないかもしれません。
しかし、結婚前に契約を結ぶことにより、結婚前の財産を共有したり、結婚後の財産を各個人のものにしたりすることも可能になります。

余談ですが、結婚後に購入した宝くじの当選金は夫婦の共有財産になるのが一般的です。

婚前契約は拒否されることも多い

婚前契約は「縛られるようで嫌だ」「財産目当てだと思われているようで不快」といった理由で、相手に断られることも少なくありません。まだ、それほど認知度も高くありませんし、なんでわざわざ…という人も多いのでしょう。実際、婚前契約を結んでいる日本のカップルは5%程度と言われています。

ただ、国際結婚をする場合などは婚前契約書を作る必要が出てくる可能性は高いでしょう。習慣や宗教などの違いを越えなければならない結婚では、一定のルールを守ることも結婚生活を送るうえで大切だからです。

婚前契約で記載される主な内容

どんな取り決めをしてもかまいませんが、婚前契約書に記載されることの多い内容は以下の3つです。

結婚生活におけるルール

ほとんどの人が、結婚後の家事や育児の分担方法や親戚や友人との付き合い方、親との同居や介護などについての取り決めを記載しているようです。

「家事の分担はどの程度行うか」や「子供を作る・作らない」なども決めることができます。あらかじめ決めておくことでトラブルを回避するのが目的のため、2人できちんと話し合って決めることが大切です。
他にも、「異性と2人で食事や飲みに行かない」「どちらかの親と同居はしない」「夫の親の介護は夫が、妻の親の介護は妻が行う」といったことも、場合によっては定めておいた方がいいかもしれません。
また、お互いにバリバリ働いている場合、どちらかが転勤になるといったことも考えられます。そのような場合の対処法も考えておくのもいいでしょう。

中には「浮気をしたら離婚する」といった一文を付け加える人もいるかもしれません。記載するのは自由ですが、裁判などでその契約が有利に働くとは限らないので注意が必要です。

夫婦の財産に関するルール

先ほどご紹介したように、日本には民法の規定があるので「個人の財産・共有財産」についての基本的な考え方がすでに決まっています。ですので、普段はあまり気にすることはないかもしれません。しかし、お互いの財産は自分で管理をしたい場合や、子供や孫がいる人同士の再婚などで財産についてまわりからあれこれ言われかねない場合などには作成する方がいいでしょう。

民法には「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。」(第755条)という項目がありますが、この「別段の契約」が婚前契約の「夫婦の財産に関するルール」に当たります

この別段の契約に相当する部分は民法で「夫婦財産契約」と呼ばれています。これは婚姻届を出す前に作成しなければならないと決まっており、夫婦間に関しては特に何もしなくても有効となります。ただし、それ以外には効果が及ばないため、通常ルール以外の財産に関するルールを定める場合は、作成の上きちんと登記をすることをおすすめします。

離婚についてのルール

結婚する前から離婚時の取り決めをするなんて…と思われるかもしれませんが、定めておくことでお互いの気持ちを律する効果が期待できます。
例えば、「浮気をしたら離婚する」といった一文は効果がありそうですよね。

他にも慰謝料や養育費・財産分与などについても決めておくことができます。

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婚前契約書はどうやって作る?

では実際に婚前契約書を作る場合はどうすればいいでしょうか。ここでは考え方やフォーマットがダウンロードできるサイトの紹介、法的な効力などについてご説明します。

婚前契約書は自分でも作れるの?

婚前契約書は自分で作成することも可能です。文章のタイトルを「婚前契約書」とし、内容を記載した書面に2人の署名と捺印があればOKです。
自分で作成した契約書は私文書と呼ばれ、登記しなくても一定の法的効力があります。

ただし、法律に違反した内容は無効になりますのでその点には注意が必要です。例えば以下のような内容が当てはまります。

  • 夫婦のどちらかが離婚を申し入れて協議離婚した場合、契約に定めた財産分与以外の金品の請求は行えない
    (その時にどのような状況になっているか分からず、子供がいれば養育費などの請求ができるため)
  • 離婚時の慰謝料は一億円とする
    (慰謝料が一億円になることは一般的に考えにくく、無効になる可能性が高い)

なお、婚前契約書は結婚後に内容を変更することが可能です。夫婦の財産に関するルールについても、民法で規定している状態にのっとっていれば変更しても構いません。

公正証書にしないと意味がないって本当?

婚前契約書を公正証書にした方がいいと言われることもあります。しかし、実際のところ、公正証書を作成する公証役場では婚前契約書の作成を引き受けてくれるところはほとんどないようです。婚前契約の内容が複数の法律にまたがるものであることや、法律で決められない事柄(家事の分担など)が多いことがその理由です。

弁護士・司法書士には相談できるのか

法律には関係のない家事分担などについては司法書士に相談することは可能です。ただし、司法書士に依頼したからと言って法的効力が高まるというものでもありません。

なお、財産の取り決めで「後で絶対に揉めたくない」という場合には弁護士に相談するのがおすすめです(夫婦財産契約)。費用は高くなりますが、生活や離婚のルールも含めて文章の作成から登記まで行ってくれるため、裁判などで圧倒的な効力を発揮します。ただ、弁護士に作成を依頼した後では、お金の面で大きく揉めることはまずないと言われています。

婚前契約書のテンプレート

ネット上にはいくつものテンプレートを提供しているサイトがあります。有料のものと無料の物がありますので確認してご利用ください。

◆一般社団法人 プリナップ協会 資料ダウンロード(無料)

◆WONDER.LEGAL日本 婚前契約書作成(有料・5,990円)*
*オンライン上で記入すると法的な書類が作成できるサービス。氏名などを入力し、必要事項に応えるだけで文書を作成できる。料金は2024年2月現在のもの。

まとめ:より良い結婚生活を送るために作成してみるのもあり

「契約書」と聞くと堅苦しく考えてしまいますが、登記や公正証書でない「私文書」であればもっと気軽に考えてもいいのではないかと思います。日本の婚前契約は2人がこの先、仲良く支え合って生活していくために作る場合がほとんどです。結婚前にお互いの考え方などをすり合わせる話し合いとして作ってみるのも有効なのではないでしょうか。

私文書であれば、結婚後いつでも内容を変更することができることも安心材料のひとつ。家族が増えたりした場合などに見直すのもいいでしょう。結婚記念日などに契約書を読み返して初心に戻ったり、翌年のための契約書を作ったりするのも共同作業としてふさわしいかもしれませんね。

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